危険物取扱者ってどんな資格?
「危険物取扱者」は、ガソリンや灯油などの危険物を扱うために必要な国家資格です。
身近な製品の中にも、火災の危険がある物質が多く含まれており、そうした危険物を安全に管理・取り扱うためには、法律や性質、消火の方法などを正しく理解した有資格者の存在が欠かせません。
ガソリンスタンドや化学工場、タンクローリーなど、一定量以上の危険物を扱う施設では、法律により危険物取扱者の配置が義務づけられています。
この資格を持つ人たちは、事故や火災を防ぐための重要な役割を担っているのです。
消防法で定められた「危険物」に該当するもの
消防法上の「危険物」は性質ごとに6つに分類され、一般的に次のような性質を持った物品を指します。



- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
スクロールできます
第一類 | 酸化性固体 | 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、 他の物質を強く酸化させる性質を有し、 可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、 極めて激しい燃焼をおこさせる 危険性を有するもの。 |
第二類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温 (40度未満)で引火しやすい固体であり、 出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが 困難であるもの。 |
第三類 | 自然発火性物質及び 禁水性物質 | 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を 有し、又は水と接触して発火し 若しくは可燃性ガスを 発生するもの。 |
第四類 | 引火性液体 | 液体であって、引火性を有するもの。 引火点250度未満のもの。 |
第五類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体であって、加熱分解などにより、 比較的低い温度で多量の熱を発生し、 又は爆発的に 反応が進行するもの。 |
第六類 | 酸化性液体 | 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、 混在する他の可燃物の燃焼を促進する 性質を有するもの。 |
資格の種類

危険物取扱者には甲・乙・丙の3種類があり、各都道府県で実施されている試験に合格することで危険物取扱者になることができます。
それぞれ取り扱いが出来る危険物の範囲に違いがあります。
甲種

第1 ~ 6類すべての危険物
危険物取扱者として最上位となり、消防法上の第1類から第6類まですべての取扱い・定期点検・保安の監督が行え、無資格者への立ち会いが可能になります。
乙種

全6類のうち取得した類のみ
第1類から第6類のうち取得した資格の危険物のみ取扱い・定期点検・保安の監督が行えます。甲種と同様に無資格者の立会い業務も可能です。
丙種

第4類の指定された危険物のみ
第4類のうち、ガソリンや灯油など特定の危険物のみ取扱いができます。
無資格者の立会い業務はできません。
危険物取扱者の講習受講について
消防法第13条の23では、危険物を取り扱う業務にあたる有資格者(アルバイトや派遣社員を含む)に対し、3年に一度の「保安講習」の受講が義務づけられています。
当協会では、危険物の保安・教育に関する取り組みとして、免状保有者向けの「保安講習」および、これから資格取得を目指す方のための「準備講習」を開催しています。