「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は、消防法第13条の23の規定に基づき、危険物の安全管理のため、危険物取扱者保安講習の受講義務があります。
当協会では、鹿児島県知事より委託を受け、この講習を実施しています。
受講対象者
「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方が対象となります。
継続して危険物取扱作業に従事している者
前回受講を受けた日の後に最初に訪れる4月1日から3年以内に受講してください。

新たに従事する者
新たに従事することになった日から1年以内に受講してください。

新たに従事する者のうち過去2年以内に免状または講習を受けている者
免状の交付日または前回の受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講してください。

※1 受講期限以後の受講日は、「継続して危険物取扱作業に従事している者」と同じになる。
講習概要
講習区分 | 危険物施設の業種により、次の講習区分があります。 1.給油取扱所 2.石油コンビナート内の危険物施設 3.上記以外の危険物施設 |
講習科目 | 1.危険物関係法令に関する事項 2.危険物の火災予防に関する事項 |
講習時間 | 3時間 |
講習形式 | 対面式講習 オンライン講習 |